従業員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、
次のように行動計画を策定する。
当社育児・介護休職規程や育児・介護休業法や雇用保険法に基づく休業給付などの諸制度の周知や情報提供を行う。
(パンフレットの見直し等)
平成27年3月までに、従業員の所定外労働時間を、1人当り年間300時間未満とする。
●平成24年 4月〜 対策の実施
管理職・一般職をそれぞれ対象とした意識改革のための研修の実施
年次有給休暇の取得率を1人当たり平均年間50%以上とする。(現在25%)